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分析のご依頼に関するご質問

 

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分析料金につきましては分析対象や項目、納期により異なりますので、お気軽にお問い合わせください。分析可否を含めましてご回答させていただきます。
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通常の残留農薬検査はサンプル到着翌日より起算して7営業日ほどです。
分析日数は分析項目や分析施設により異なります。
希望期日等ございましたら柔軟に対応しておりますのでご相談ください。
(例)納期を速めてほしい。 結果を〇〇日までにほしい。 結果を速報値として早く知りたい など

弊社は日本では分析を行っておりません。
しかし東京本社にサンプルをお送りいただくことで、弊社海外ラボにサンプルを送付させていただき、分析が可能です。
発送料、手数料が別途発生いたします。詳細はお問い合わせください。

東京本社にサンプルをお送りいただくことで、弊社海外ラボにサンプルを送付させていただき、分析が可能です。
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分析物、分析項目により異なりますのでお問い合わせください。

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一斉分析項目について

分析や食の安全に係る制度に関する質問

農薬取締法では、「農薬」とは、「農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる植物成長調整剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。」とされ、また農作物等の病害虫を防除するための「天敵」も農薬とみなす、とされています。

各農薬の残留基準値は使用対象食品毎に設定されており、その値を超えた食品は流通しないように規制されています。
また、輸入食品も規制対象で、国内の食品と同じ基準で監視されています。

なお、農薬は、農作物によって使用方法が違なり、付着量、吸収(浸透)量、代謝分解速度などが異なるため、同じ農薬であっても、基準値は農作物ごと設定されています。

参考資料・情報
厚生労働省HP ポジティブリスト制度について(Q&A)
ポジティブリスト制度について

LOQとは、定量下限(Limit Of Quantification)で、ある分析方法で分析種の定量が可能な最小量または最小濃度のことです。

MRLとは、最大残留基準(Maximum Residue Levels)で、農産物、食品中に残留することが許される、農薬、動物用医薬品、飼料添加物などの最大濃度です。
単位は、 ppmまたはmg/kg、ppbまたはμg/kgなどで表わされます。

平成15年の食品衛生法改正に基づき、食品中に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(農薬等)について、一定の量を超えて農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止するという新しい制度(ポジティブリスト制度)が平成18年5月29日から施行されました。

従前の食品衛生法の規制では、残留基準が設定されていない農薬等が食品から検出されても、その食品の販売等を禁止するような措置を行うことができませんでした。

残留農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制)では、原則、すべての農薬等について、残留基準(一律基準を含む)を設定し、基準を超えて食品中に残留する場合、その食面の販売等の禁止を行うこととしたものです。

この制度の導入により、例えば、残留基準が設定されていない無登録農薬が、一律基準を超えて食品に残留していることが明らかになった場合など、従前では規制ができなかった事例についても、規制の対象となります。

*厚生労働省ホームページより抜粋

参考資料・情報
厚生労働省HP ポジティフリスト制度についてのパンフレット(pdf)
ポジティブリスト制度について

残留農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)においては、残留基準が定められている農薬等はその基準に従いますが、残留基準が定められていない農薬等については、食品衛生法に基づき「人の健康を損なうおそれの無い量」を定め、規制することとされました。

これが、いわゆる「一律基準」です。残留基準が定められていない農薬等がこの「一律基準」を超えて残留する食品はその販売等が規制されることとなっています。

一律基準は、これまで国際評価機関や国内で評価された農薬等の許容量等と国民の食品摂取量に基づき専門家の検討を行い、0.01ppm (食品1kgあたり農薬等が0.01 mg含まれる濃度)と設定しました。

*厚生労働省ホームページより抜粋

なお、一律基準の0.01ppmは、多くの残留基準に比べ低濃度であるため、対象農薬や食品によって分析に困難が伴います。

参考資料・情報
厚生労働省HP ポジティブリスト制度についてのパンフレット(pdf)
ポジティブリスト制度について

残留農薬の多成分を同時に抽出し測定を行う方法を「多成分一斉分析法」、また、農薬毎に分析方法が異なり、一つの農薬ごとに抽出し測定を行う方法を「個別分析法」と呼んでいます。
「多成分一斉分析法」で分析できない農薬は、個別分析法を用いて分析します。

平成18年のポジティブリスト制度導入で分析対象が大幅に増加したことから、多種の農薬を効率的に一斉に分析できる「多成分一斉分析法」の需要が高まりました。
これに伴い、GC-MS (/MS)やLC MS (/MS)などの分析機器の性能が向上し普及しました。
厚生労働省から、GC-MS、LC-MSを用いる一斉分析法が通知され、平成29年( 2017年)現在、農薬等の一斉分析法として、農作物では、GC-MS法が1通り、LC-MS法が2通り示されています。

「多成分一斉分析法」では、農薬当たりの分析コストを安価に、また、迅速に分析することができる反面、分解しやすい、高揮発性である、質量分析に向かないなどの理由から分析できない、または、検出限界が高くなってしまう農薬が多数存在します。
一方で、「個別分析法」では、一度に一つの農薬しか分析できませんが、目的化合物に特化した精製方法、測定方法を採用することができるため、「多成分一斉分析法」で対応が困難な農薬の分析が可能です。

弊社では「多成分一斉分析法」と「個別分析法」の両方を使い分け、多数の農薬の分析サービスを提供しています。

参考資料・情報
厚生労働省HP 食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法
食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法

輸入される食品については、その安全性確保の観点から食品衛生法第27条に基づき、輸入者はその都度厚生労働省検疫所宛に食品等輸入届出書を提出しなければなりません。
厚生労働省では、輸入届出手続きの簡素化・迅速化を目的とする制度を導入しており、その一つが外国公的検査機関の検査結果の活用です。

外国公的検査機関の検査結果の活用
輸出国政府が厚生労働省に登録した輸出国公的検査機関で輸出前に検査を受け、その成績書が添付されている場合は、輸入時の検査が省略されます。
*厚生労働省ホームページより抜粋

注1)マイコトキシン及び微生物検査は、輸送中に衛生状態が変化する恐れがあることから、通関時の輸入検査省略の対象とはされていません。
注2)外国公的検査機関によって検査をした場合でも、厚生労働省の検疫所のモニタリングの対象になることはあります。
検査命令が出されている項目については、通関時に登録検査機関による検査が必要になります。

弊社の海外ラボは、それぞれの所在国で、厚生労働省の「外国公的検査機関リスト」に登載されています。

参考資料・情報
JETRO HP 食品等輸入届出手続きの簡素化・迅速化制度: 日本
食品等輸入届出手続きの簡素化・迅速化制度: 日本

マイコトキシンには、次のものが良く知られています。
〇アフラトキシン
アフラトキシンは、主にカビのアスペルギルス・フラバスが産生する毒素で、英国での七面鳥の大量死事件(1960)等によって研究が進みました。B1、B2、G1、G2 などのタイプがあります。 B1は最も毒性が強く、肝臓ガン誘発作用を持ちます。厚生労働省はアフラトキシンについて、昭和46年3月に検出されてはならない旨(B1 として10ppb未満でなければならない)の通知を出しておりましたが、平成23年3月31日付けの通知で、 総アフラトキシン(B1、B2、G1及びG2の総和)が10ppbを超えて検出する食品は食品衛生法第6条第2号に違反するものとして取り扱うこととしています(適用は平成23年10月1日より)。落花生等の輸入の際には、厚生労働大臣の検査命令が出されています。

〇デオキシニバレノール(DON、ボミトキシン)
デオキシニバレノール(DON、ボミトキシン)は、麦の赤カビ病として知られるカビから産生される毒素で、胸腺、脾臓、心臓及び肝臓への影響が考えられ、嘔吐、下痢、頭痛等の症状がでます。厚生労働省は、平成13年度に小麦のDONの暫定基準値を1.1ppmとして定めました。

農林水産省は、飼料中のマイコトキシンについて次の規制を設けています。
飼料中のマイコトキシンに関する規制値(単位:ppm)

アフラトキシンB1  反すう動物(ほ乳期のものを除く。牛、めん羊及び山羊にあっては、搾乳の用に供するものを除く。)、豚(ほ乳期のものを除く。)、鶏(幼すう及びブロイラー前期のものを除く。)及びうずらに給与される配合飼料及びとうもろこし 0.02
 反すう動物(ほ乳期のものに限る。)、豚(ほ乳期のものに限る。)及び鶏(幼すう及びブロイラー前期のものに限る。)に給与される配合飼料 0.01
ゼアラレノン  家畜及び家きんに給与される飼料(配合飼料を除く。) 1
 家畜及び家きんに給与される配合飼料 0.5
デオキシニバレノール  反すう動物(ほ乳期のものを除く。)に給与される飼料(配合飼料を除く。) 4
 反すう動物(ほ乳期のものを除く。)に給与される配合飼料 3
 家畜(反すう動物(ほ乳期のものを除く。)を除く。)及び家きんに給与される飼料 1
フモニシン(B1+B2+B3)  家畜及び家きんに給与される配合飼料 4

OMICのラボでは、これらのマイコトキシンを高速液体クロマトグラフなどにより検査します。

一般に用いられているGMOの検定方法としては、特定のGM品種に特異的に生成される蛋白質を検定するELISA法と組換え遺伝子をPCR(Polymerase Chain Reaction) により増幅して検出する方法があります。

[ELISA法]
比較的に簡便で迅速な検定法ですが、加熱した食品には適用できません。 

[PCR法]
この方法には次のとおり幾つかの方法があります。

a)GMO定性スクリーニング
GM品種に一般的に含まれているCaMVプロモータやNOSターミネータを検出するもので、 サンプル中にGM品種が含まれているかどうかを調べる手法としては最も一般的な方法です。

b)GMO特異的定性分析
特定のGM品種に含まれる特異的な遺伝子の有無を0.1%の検出限界で判定します。「GMO定性スクリーニング」でGM品種の混入が認められた場合に、混入したGM 品種を特定するために行います。

c)GMO定量分析
特定のGM品種に含まれる特異的な遺伝子を「リアルタイムPCR(Taq Man法)」を用いて増幅し、その混入割合を0.5%の精度で定量します。

分析対象物や検査項目によって異なりますので、詳細はお問い合わせください